こんにちは、プジョー新潟の高岡です。
フロントガラスにステッカーを貼り付けるのは禁止です!
今回は、自動車ガラスにまつわる保安基準や、ステッカーを貼ることのできるガラス部位などについてご紹介します。
フロントガラスに貼り付けるものとして、
バックミラーやドライブレコーダーなどがあります。
例えばドライブレコーダーはフロントガラスの縦の長さの上部20%以内に収まるように取り付ける決まりがあります。
そのため、フロントガラスの上部であれば「ステッカーを貼り付けても問題ない」と誤解しがちです。
しかし、一部例外を除いて、フロントガラス及び運転席、助手席のサイドガラスにステッカーを貼るのは違法改造にあたります。
近年、違法改造の取り締まりが厳しくなってきているので特に注意が必要です。
見つかると、フロントガラスに「不正改造車」と書かれた整備命令標章が貼られます。
当然、車検も通りませんのでご注意を!!
フロントガラスの視界エリアに貼り付けが認められているものは以下の通りです。
・整備命令標章
・臨時検査合格標章
・検査標章
・保安基準適合標章
・共済標章、または保険・共済外標章
・故障ステッカー
・バックミラー
・公共の電波を受信するために全面ガラスに貼り付けるアンテナ
・塗装または貼り付けた状態で運転手の視界を妨げる歪みがなく、運転手が交通状況を
確認するために必要な視界範囲において、可視光線透過率70%以上が確保できる透明のもの
・国土交通大臣または地方運輸局長が指定したもの
ついつい知らずにフロントガラスに貼ってしまうかもしれないステッカー。
しかし貼ってしまうと違法改造に当たり、最悪の場合は自分の車が使えなくなってしまいます。
近年、違法改造の取り締まりも強化されているのでご注意を。
このように、知らないうちに法に触れてしまう人を減らすお役に立てれば幸いです。
正しいルールを知り、ルールの範囲内で楽しいカーライフを送りましょう。