こんにちは、プジョー新潟の高岡です。
「自動車の長さ(12m)、幅(2.5m)、高さ(3.8m)を超えてはならない」
と、道路運送車両法にあります。
今回は、乗用自動車で見ると、
軽自動車の乗用(50ナンバー)の大きさをひとつでも超えると小型自動車(5ナンバー)に、
さらに大きくすると普通自動車(3ナンバー)になることになります。
毎年支払っている自動車税については、
エンジンの排気量で年額が決まります。
道路運送車両法では、小型自動車の大きさであっても
エンジンが2000cc超えであると、
3ナンバーになってしまうことになります。
またディーゼル車には、排気量の制限はありません。
つまりディーゼル車は排気量に関係なく、
全長・全幅・高さにより制限を受けるということになります。
例えば、2200ccのディーゼル車であっても、
「全長・全幅・高さが5ナンバー規格内であるなら、5ナンバーですよ」という意味です。
その逆で、3ナンバーの全長・全幅・高さを持っているディーゼル車は、
排気量が2000cc以下でも3ナンバーになることになります。
もっと自動車の大きさ、自動車税について知りたい方はスタッフまでお出でください。
お待ちしております。